相談:私は、ある会社に勤める営業マンですが、
   先日、会社の自動車を運転してお客さんのところへ赴く途中、
   前方をよく見ていなかったことにより、赤信号で停止していた
   自動車に後ろから追突してしまいました。
   事故の相手方の損害については、会社が入っていた損害保険より
   支払われましたが、車両保険に入っていなかったことから、
   会社は、私が運転していた自動車の損害の全額を私に請求しています。
   支払わなければならないのでしょうか。

回答:このような問題は、交通事故に限ったことではなく、
   企業の従業員が、その過失により企業に損害を与えた場合一般に
   あてはまることであることを知っておくことが重要です。

   それは、どのようなことでしょうか。

   最高裁判所昭和51年7月8日判決は、次のとおり述べています。

   「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、
    直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに
    基づき損害を被った場合には、使用者は、
    その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、
    労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防
    若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の
    事情に照らし、損害の公平な分担という見地から
    信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し
    右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと
    解すべきである。」

   企業は、従業員を損害の発生する危険のある業務に従事させ、
   得られる利益を拡大しているのですから、
   従業員の過失によって企業に損害が発生した場合には、
   その損害の一定部分は企業が負担すべきです。

   また、どれだけの部分を企業が負担し従業員が負担するかは、
   諸事情を考慮し、どのように負担させることが公平か、
   によるべきでしょう。

   ご相談の事例は、通常の業務における前方不注視という
   軽過失によるもので、会社は車両保険に加入して危険を
   分散していなかったというのですから、
   他の事情にもよりますが、会社は損害の大部分を負担すべきでしょう。