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弁護士の費用

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受任までの流れ・費用の種類

【受任までの流れ】

他の依頼者からの紹介、当ホームページや各種法律相談などを通じ、私どもにご相談される方には、まずは面談による法律相談を実施しております。

法律の定めは、ほんの些細な事情の違いで適用があったりなかったりします。
そのため、当事務所では、私どもから適宜質問をさせて頂き、本当に依頼者の方の利益になる解決を導くことができるか、その見通しや手段を含め慎重に検討を行っております。

メールや電話などの手段による法律相談は、相互の意思疎通が十分に図れなかったり、どちらかが思わぬ勘違いをしていることに気づかなかったりする恐れがあり、より適切な判断をするため当事務所は面談による相談のみを承っております。

よって、
法律相談→受任→法的対応(訴訟含む)
という流れとなります。

なお、営業時間は平日の午前9:30~午後6:00までとなっておりますが、営業時間内にご来所いただけない場合には他の日時でできる限り対応いたします。

【弁護士費用】
上記の流れに対応し、弁護士費用には、

法律相談料、着手金、報酬金・諸費用

等があります。

法律相談料

法律相談料は、初回30分に限り無料となっております。
超過した場合および2回目以降は30分ごとに5400円頂いております。

法律相談実施の結果、受任することとなった場合には、着手金のみ頂き、法律相談料は頂いておりません。

着手金

着手金とは、法律相談の結果、弁護士に示談交渉・調停・訴訟等の事件又は法律事務等を依頼した場合に(=受任した場合に)いただく費用のことで、その後の結果に関わりなくお支払い頂くものです。

お支払いについてご心配なことがありましたら、面談の際、お気軽に弁護士にご相談ください。

【着手金の金額】
※税抜表示です。別途消費税がかかります。

◆交通事故

<示談・調停・訴訟(第1審)>
請求額が
300万円以下  請求額×8%
ただし、下限12万円
300万円超   請求額×5%+9万円
ただし、上限50万円

<控訴審>
第1審から引き続き受任する場合 10万円

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◆医療過誤

<調査>
手数料  25万円

<示談・調停・訴訟(第1審)>
請求額が
300万円以下  請求額×10.4%
ただし、下限15万6000円
300万円超   請求額×6.5%+11万7000円
ただし、上限100万円

<控訴審>
第1審から引き続き受任する場合  第1審の着手金の2分の1

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◆消費者事件

<示談・調停・訴訟(第1審)>
(1)請求する側の場合
請求額が
300万円以下  請求額×5.6%
ただし、下限10万円
300万円超   請求額×3.5%+6万3000円
ただし、上限50万円

(2)請求される側の場合
請求額が
300万円以下  請求額×10.4%
ただし、下限10万円
300万円超   請求額×6.5%+9万円
ただし、上限50万円

<控訴審>
第1審から引き続き受任する場合 10万円

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◆労働災害事件

<審査請求に至らない労災保険金請求の場合>
手数料 15万円

<示談・調停・審査請求・再審査請求・訴訟(第1審)>
請求額が
300万円以下  請求額×8%
ただし、下限12万円
300万円超   請求額×5%+9万円
ただし、上限50万円

<使用者労働者間の損害賠償請求事件と
労災保険にかかる行政事件の双方を受任する場合>
上記着手金の1.5倍
ただし、上限75万円

<控訴審>
第1審から引き続き受任する場合 10万円

※使用者労働者間の損害賠償請求事件と
労災保険にかかる行政事件の控訴審の着手金は別となります。

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◆強制執行事件

1執行につき10万円
ただし、調停・訴訟から引き続き受任する場合、
1執行目は無料、2執行目から1執行につき5万円

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◆仮差押・仮処分事件

10万円
※本案も別途、同時に受任することになります。

<断行の仮処分>
20万円

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◆その他の一般民事事件

<示談・調停・訴訟(第1審)>
(1)請求する側の場合
請求額が
300万円まで   請求額×7%
ただし、下限10万円
300万円~3000万円まで  請求額×4%+9万円
ただし、上限100万円
3000万円以上  100万円

(2)請求される側の場合
請求額が
300万円まで   請求額×8%
ただし、下限10万円
300万円~3000万円まで  請求額×5%+9万円
3000万円以上  3%+69万円

※事案により、10~30%減額する場合があります。

<控訴審・上告審>
事案により、10万円~30万円

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◆離婚

<公正証書作成>
手数料  10万円
※報酬金はかかりません。

<交渉・調停>
25万円
ただし、婚姻費用調停が併合される場合、プラス5万円

<訴訟>
35万円
ただし、調停から移行した場合には10万円

<面会交流・保全・子の監護者の指定>
25万円
ただし、離婚事件と並行して受任の場合は10万円

<面会交流立会>
日当 半日2万円、一日4万円
※報酬金はかかりません。

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◆遺産分割

<交渉・調停> 対象資産の額により30~100万円
1000万以下           30万円
1000万以上5000万まで    40万円
5000万以上2億5000万まで  50万円
2億5000万以上5億まで     75万円
5億以上             100万円

<審判>
調停着手金プラス20万円

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◆遺言書作成

手数料  10万円

※特に内容煩雑である場合、5~10万円加算
公正証書にする場合も同様です。

※報酬金はかかりません。

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◆後見等申立

手数料  20万円

※報酬金はかかりません。

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◆相続放棄

手数料  5万円
+1人につき、2万円

※報酬金はかかりません。

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◆刑事事件

<被疑者から受任する場合>
(1)自白事件・一部否認事件  30万円
追起訴1回あたり+10万円
(2)全部否認事件  60万円
追起訴1回あたり+10万円

<被告人から受任する場合>
(1)自白事件・一部否認事件  20万円
追起訴1回あたり+10万円
(2)全部否認事件  60万円
追起訴1回あたり+10万円

<裁判員裁判>
150万円
公訴事実3つ目から+30万円
追起訴1回あたり+30万円
公判期日4日目から1日あたり+10万円

<告訴・告発>
公訴事実1つあたり20万円

報酬金・諸費用等

報酬金とは、事件が解決した際に、経済的利益に応じてお支払いいただく費用です。

経済的利益とは、実質的な利益のことを言います。
たとえば、100万円を支払えという訴訟を起こされた場合に、30万円を支払えという判決が出ると、経済的利益は70万円となります。
以下では、事件に応じて「回収額」「減額」という表現をしています。

諸費用とは、交通費、通信費、裁判所に支払う手数料、切手代など、事件を処理する上で支出する実費のことを言います。
印紙代や登記費用などによりますが、1000円~10万円超まで様々です。

【報酬金の金額】
※税抜表示です。別途消費税がかかります。

◆交通事故

回収額が
300万円以下  回収額×16%
ただし、下限12万円
300万円超~3000万円以下
回収額×15%+27万円-着手金
(控訴審の着手金を除く)
3000万円超  回収額×9%+157万円

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◆医療過誤

回収額が
300万円以下  回収額×20.8%
ただし、下限15万6000円
300万円超~3000万円以下
回収額×19.5%+35万1000円-着手金
(控訴審の着手金を除く)
3000万円超  回収額×11.7%+169万1000円

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◆消費者事件

(1)請求する側の場合
回収額が
300万円以下  回収額×18.4%
300万円超~3000万円以下
回収額×15%+27万円-着手金
(控訴審の着手金を除く)
3000万円超  回収額×9%+157万円

(2)請求される側の場合
減額が
300万円以下  減額×11.2%
300万円超~3000万円以下
減額×15%+27万円-着手金
(控訴審の着手金を除く)
3000万円超  減額×9%+157万円

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◆労働災害事件

(1)請求する側の場合
回収額が
300万円以下  回収額×16%
ただし、下限12万円
300万円超~3000万円以下
回収額×15%+27万円-着手金
(控訴審の着手金を除く)
3000万円超  回収額×9%+157万円

(2)請求される側の場合
減額が
300万円以下  減額×16%
300万円超~3000万円以下
減額×15%+27万円-着手金
(控訴審の着手金を除く)
3000万円超  減額×9%+157万円

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◆強制執行事件

回収額×2.5%

ただし、調停・訴訟から引き続き受任する場合の報酬は、
調停・訴訟の報酬基準によります。

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◆仮差押・仮処分事件

決定時に10万円
※本案も別途、同時に受任することになります。

<断行の仮処分>
決定時に20万円

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◆その他の一般民事事件

(1)請求する側の場合
回収額が
300万円まで   回収額×17%
300万円~2000万円  回収額×11%+18万円
2000万円以上  9%+58万円

(2)請求される側の場合
減額×10%

※事案により、10~30%減額する場合があります。

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◆離婚

<交渉・調停>
25万円
ただし、財産的請求がある場合は、(1)(2)の多額なほう
(1)回収額または減額 の1割
(2)25万円

<訴訟>
35万円
ただし、財産的請求がある場合には、(1)(2)の多額なほう
(1)回収額または減額 の1割
(2)35万円

<面会交流・保全・子の監護者の指定>
10万円

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◆遺産分割

取得した資産(時価)の5%
ただし、着手金を下回る場合には、着手金と同額

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◆刑事事件

<被疑者から受任する場合>
(1)自白事件・一部否認事件
起訴猶予     30万円
保釈請求が認められた場合  保釈保証金の5%
執行猶予     20万円
求刑の8割以下  10万円

(2)全部否認事件
起訴猶予     30万円
保釈請求が認められた場合  保釈保証金の5%
無罪       60万円
執行猶予     20万円
求刑の8割以下  10万円

<被告人から受任する場合>
(1)自白事件・一部否認事件
保釈請求が認められた場合  保釈保証金の5%
執行猶予     20万円
求刑の8割以下  10万円

(2)全部否認事件
起訴猶予     30万円
保釈請求が認められた場合  保釈保証金の5%
無罪       60万円
執行猶予     20万円
求刑の8割以下  10万円

<裁判員裁判>
執行猶予以下  100万円
求刑の8割以下  30万円
保釈請求が認められた場合  保釈保証金の10%

お支払いが困難な方へ

着手金・報酬金のお支払方法・時期につきましては、ご相談に乗ることができます。

また、そもそも着手金の支払いが難しいという方は、法テラスが行っている民事法律扶助制度 を利用し、立て替え払いをすることで弁護士を利用することもできます(収入制限があります)。

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