消費者被害

◇訪問販売、通信販売などで不要な商品を買わされてしまった。役に立たない商品を買ってしまった。
◇商品を買ったら広告と全然違う商品だった。
◇これってねずみ講じゃないの?

業者から不要な物を買わされてしまった(買ってしまった)場合には、迅速に対処することですでに商品が手元にあったとしても契約を取り消したりできる可能性があります。
また、交渉力や情報力が相対的に弱い消費者を保護するため、法律には様々な規定があり、ご相談頂くことで適切なアドバイスをすることもできます。

解決事案・費用